大豆戸町内会 規約・細則

地縁団体 大豆戸町内会 規約

(名称および事務所)

第1条
この会は、大豆戸町内会(以下、会とする)と称し、主たる事務所を(地番)菊名七丁目929番1号(住居表示)菊名七丁目8番8号におくものとします。

(区域)

第2条
本会の区域は、横浜市港北区大豆戸町の全域と菊名七丁目の一部と篠原北の一部とします。
(別紙区域図のとおり)

(会員)

第3条
本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する個人とし、正当な理由がなければ入退会を拒むことができないこととします。 また、この区域内の事業所等を有する法人は、賛助会員とし、町内会の活動を賛助します。賛助会員には評決権はないものとします。

(目的)

第4条
この会は、町内会の発展及び文化の向上と会員相互の親睦を図り、以って福祉の増進を目的とします。

(事業)

第5条
この会は、第4条の目的を達成するため、以下の事業を行うものとします。
(1)回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡。
(2)美化・清掃等区域内の環境の整備。
(3)集会施設の維持管理。
(4)神社諸行事、社会・公共事業、防火防犯、環境衛生、教育文化事業の諸活動に対する協力と援助。
(5)この会に功績のあった個人及び団体の表彰。
(6)その他。

(役員の構成1)

第6条
この会に以下の役員を置くものとします。
(1)会長    1名
(2)副会長   2名以上
(3)執行部役員 9名以上 (会計、総務、書記、広報、庶務、賛助会員担当)
(4)事業部役員 15名以上(消防部・交通安全部・防犯部・家庭防災部・防災部・スポーツ推進部・青少年指導部・民生部・保健活動推進部・女性部・消費生活推進部・環境事業推進部・子供会・六十路会・洗心会)
(5)会計監査  2名以上
(6)監事    1名以上

(役員の構成2)

第7条
会長は、前項の他、役員会にはかり必要あるときは補佐・並びに顧問を置くことができるものとします。

(役員の選出と任期)

第8条
役員は会員の中から選出され、総会において承認を得るものとします。 役員の任期は二年とし、再任を妨げない。 役員に欠員が生じたとき、補充は会長一任とし、役員会及び組長常会の承認を得るものとします。 尚、補充役員の任期は前任者の残存期間とします。

(役員の業務)

第9条
(1)会長は会務全般を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行し、会務の企画・運営に当たる。
(3)会計は会計事務・財産の保管をする。
(4)書記は総会・組長常会・役員会・その他の議事内容を記録、保管する。
(5)部長は事業部の事業遂行を担当し、事業の会計を記録、保管する。
(6)会計監査は会の資産状況を監査する。
(7)監事は、次の業務を行う。
  ①本会の会計及び資産状況を監査する。
  ②会長、副会長及びその他役員の業務遂行の状況を監査する。
  ③会計、資産状況及び業務遂行についての不整の事実を発見した時、これを総会に報告すること。 報告のため必要があると認めた時は、臨時総会の開催の請求をすること。

(役員会の開催と議決)

第10条
会長・副会長は、会務の企画・運営を円滑に進めるため必要に応じて役員会議をもつものとします。 役員会の議決は、役員の過半数をもって決することとします。

(役員会の権能)

第11条
(1)総会に付議すべき事項。
(2)総会の決議した事項の執行に関する事項。
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。

(組長の任期)

第12条
この会は、町内会に組を編成し、組内の会員中より組長一名を選出します。
任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

(組長の業務)

第13条
組長は組内の会員を代表して毎月の組長常会に出席し、会からの連絡事項・行事・催事・案内・その他を速やかに組内会員に伝えるものとし、組内の会員の移動・慶弔・防犯灯・道路・公共下水道・その他に関連する事項等について必要に応じて会に報告し、措置を講ずるものとします。 入退会については、会と協力し組長が入退会の手続きをするものとします。また、町内会の年会費は、組長が会員から徴収するものとします。

(総会の構成)

第14条
総会は、全会員を持って構成し、評決権を各々一票有することとします。

(総会の種別)

第15条
本会の総会は、定期総会及び臨時総会の二種類とします。

(総会の開催)

第16条
(1)この会は、毎年一回総会を開催することとします。
(2)臨時総会は、次の各号の一つに該当するときに開催することとします。
  ①会長が必要と認めたとき。
  ②全会員の2分の1以上から会議の目的である事項を示して開催の請求があったとき。
  ③監事から請求があったとき。

(総会の審議事項)

第17条
本会の運営に関することと以下の重要な事項を審議決定し、議決するものとします。
(1)事業計画及び予算に関すること。
(2)事業報告及び決算に関すること。
(3)役員の選出に関すること。
(4)会費に関すること。
(5)会則の変更等に関すること。
(6)その他、本会の運営に関する重要な事項。

(総会の招集)

第18条
(1)総会は、会長が招集することとします。
(2)総会を招集するときは、会員に会議の目的である事項及び日時及び場所を示して開催日の5日前までに文章で通知しなければならない。
(3)臨時総会の請求があった時は、その請求のあった日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。

(総会の議長)

第19条
総会の議長は、役員会で選出もしくは、総会に出席した会員の中から選出するものとします。

(総会の定足数)

第20条
総会は、出席者と委任状を含めた全会員の2分の1以上を以って成立するものとします。

(総会の議決)

第21条
総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長が決することとします。

(総会における会員の評決権)

第22条
会員は、総会において各々一票の評決権を有するものとします。 総会に欠席する会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって評決し、または他の会員を代理人として、評決を委任することができるものとします。

(総会の議事録)

第23条
(1)総会の議事について、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
  ①開催日時及び場所。
  ②会員の会員数及び出席者数(委任状を含む)。
  ③開催目的、審議事項及び議決事項。
  ④議事の経過の概要及びその結果。
  ⑤議事録署名人の選任に関する事項。
(2)議事録には、議長及び議事録署名人一名以上の署名捺印をしなければならない。

(資産の構成)

第24条
本会の資産は、次の各項に掲げるものをもって構成します。
(1)別に定める財産目録記載の資産。
(2)会費。
(3)活動に伴う収入。
(4)資産から生ずる果実。
(5)賛助会費。
(6)その他の収入。

(資産の管理)

第25条
本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の過半数の議決によりこれを定めるものとします。

(資産の処分)

第26条
本会の資産で第24条に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には。総会において3分の2以上の特別議決数を要するものとします。

(経費の支弁1)

第27条
本会の経費は、資産をもって支弁します。

(経費の支弁2)

第28条
この会の経費は、年会費及び補助金・広報配布謝金・寄付金・賛助会費を以ってあてるものとします。会員の年会費は、総会において決定するものとします。

(事業の年度)

第29条
この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとします。

(事業の予算執行)

第30条
この会の事業年度開始後に予算が総会において議決されていない場合、会長は、総会において予算が議決される日までの間、前年度の予算を基準として収入と支出をすることができるものとします。

(帳簿類の整備及び閲覧)

第31条
この会は財産目録及び会員名簿を主たる事務所に整備します。また会員は、会長の承認を得て会計簿及び資産台帳及び議事録を閲覧することが出来るものとします。

(規約の変更)

第32条
規約の変更は、地方自治法第260条の3の規定により、総会において3分の2以上の特別議決数を要し、かつ港北区長の認可を受けなければ変更できないものとします。

(解散)

第33条
(1)本会は、地方自治法第260条20の以下の規定により解散する。
  ①破産手続開始の決定。
  ②認可の取消し。
  ③総会の決議。
  ④構成員が欠けた場合。
(2)総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の3分の2以上の承認を得なければならない。 また、解散に伴い残余財産の処分については地方自治法第260条の31の規定により処分する。

附則

  1. この会則は、港北区長の認可のあった日、平成27年12月17日から施行する。
  2. 本会の設立初年度の会計年度は、第29条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から翌年の3月31日までとする。
  3. 平成30年4月29日の総会において(事務所の所在地)第1条の変更が承認され港北区長の規約の変更の認可があった日、平成30年6月15日から施行する。

大豆戸町内会 細則:弔慰金について

(目的)

第1条
本町内会は、会員の逝去に対し葬儀等に参列することを目的とし、大豆戸町内会規約に準ずる細則に定めることにより弔慰金を支出する。

(弔慰金支出の条件)

第2条
1 弔慰金は、葬儀等への参列を前提とし、支出するものとする。
2 逝去された会員が3年以上の入会期間を有することを条件として支出する。
3 弔慰金の請求は、原則会員の葬儀後1ヶ月以内とする。

(弔慰金額)

第3条
弔慰金の金額は、一律 5,000円とする。

(葬儀の弔問)

第4条
葬儀の弔問は、会長もしくは町内会役員が町内会を代表して弔意を表し、弔慰金をお届けする。

(免責事項)

この規定は、大規模自然災害等の発生時において、町内会の経理上、運営に支障をきたす場合、適用を除外する。

付則

1、この細則については、令和2年5月9日より施行する。

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